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第4回:ペットブームの陰に・・・
〜 犬は113秒に1匹、猫は115秒に1匹が殺処分になっている! 〜

※今回の記事は興味本位で読まれる事なく真剣に捉えて欲しいと思います。
  この記事が世に警鐘をならすものになる事を私たちは切に願っております。
(探偵ファイル)

ペットブームの裏側で、膨大な数に昇る殺処分数。 殺処分は、病気よりも交通事故よりも、老衰よりも何よりも一番多いペットの死因となっている事を知っていますか?
今回は、殺処分に焦点を当ててレポートを致します。


犬の殺処分数 猫の殺処分数

飼い主の持ち込み:144371
迷い犬の捕獲  :250363
返還・譲渡   : 30000
実験・払い下げ等: 10357
飼い主の持ち込み:274557
   捕獲   :  1005
返還・譲渡   :  1600
実験・払い下げ等:  1247

殺 処 分   :280819 殺 処 分   :274463
▲A動物保護団体より提供


これは平成11年度に起きた殺処分の集計結果です。 ここ近年の処分数の推移に目立った違いは有りませんので、年間50〜60(一説には100万とも)万匹の命が「止むを得ない理由」により、処分されているのが、ペットブームの裏で起きている現状です。

この数字、前回お送りしたペットショップにて売れ残った犬猫だけかと言われると、そうではなく、「飼えなくなったから処分してくれ」と持ち込む飼い主と、迷った犬の捕獲が全体の多数に及んでいます。
保健所関係者の話によると、捕獲された犬というのも、俗に野良犬と言われるものは少なく、“首輪をした犬”が殆どだとか。 つまり、元は飼い犬だということです。
散歩の途中ではぐれたのか、飼い主が山や林に捨ててきたものか・・・。
前出の関係者の話によると、9割が捨てられた犬だということだそうですが ――

つまりは殺処分の7〜8割が、元は飼われていたという事になります。

何故、そんな膨大な数が処分されるのか? しかも、飼われていたものが??
現在、我が国にて施行されている『動物の愛護及び管理に関する法律』(通称「動管法」)の第十八条にはこう規定されています。
    <都道府県又は政令で定める市は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない>
飼い主が飼えないから不要として持ち込んだ犬猫を、保健所や動物愛護センターが引き取っているのは、この条文があるからに他なりません。 何故そんな条文が設けられたのかというと、不要になった犬猫を引き取らなければ、街が野良犬、野良猫だらけになってしまい、人間に危害を加える恐れがあるとの見解が一般的ですが・・・。 実際、こんな法律が有っても犬を捨てる人はいるわけで、捨てられた犬は、ほぼ間違いなく行政により捕獲されます。

―― 何故か?

前出の殺処分数の内訳にて、“迷い犬の捕獲”がズバ抜けて多いのは、『狂犬病予防法』の第六条に、こう明記されているからです。
    <予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めた時はこれを抑留しなければならない。>
この為、飼い主不明のまま徘徊している犬は捕獲されることになります。
『狂犬病予防法』の条文には“首輪をしている”事は、狂犬病の登録を認めたことにはなっていない為、首輪をしているしていないに関わらず、徘徊している犬は収容されていくことになるわけです。

自分の飼い犬がいなくなった場合は、最寄りの保健所を探せと言われる理由はここにあります。
一方、猫は捕獲に関しての法的根拠が無いので、ほぼ全てが人間による持ち込みとなっているのが現状。
つまり、前出の数字には捕獲とはなっているものの、実際の所は『センターに持ち込むのは嫌だから』という理由で捨てられた犬が、回り回って収容され、殺処分になっている ――

結論を書くと、捕獲を含めても飼い主の都合という理由が殆どになってきます。
では、「飼っていたものが飼えなくなる」理由とは、一体どのようなものなのでしょう?
実際に飼い主が、某動物愛護センターに持ち込んだ『飼えなくなった理由』を挙げてみると・・・
    ・病気にかかって、治療費が高額だから
    ・新しい犬(猫)を買ったから
    ・大声で鳴いて、近所から苦情がきた
    ・発情期になってしまい、うるさい
    ・妻が妊娠した
    ・(親など)と同居するすることが決まった
    ・引っ越すことになった
    ・飼ってた犬(猫)が子供を産んだから、親犬はもういらない
    ・言うことを聞かない
    ・躾けても、いつまで経っても糞便の場所を覚えない
    ・年を取ってしまい、飼うのが面倒になった
    ・犬(猫)が子供を沢山生んでしまい、こんなに飼えない
などなど・・・。
どれもが「止むを得ない理由」とされたものですが、これがペットブームの陰に隠れた現状です。
中には、ニコニコ顔で「いつの間にか、また産んでやがったよ。じゃ、殺しといて」などと、ビニール袋に子猫を数匹入れて、センターに持ってくる常連さんもいるそうで・・・。
こういった現状について、動物愛護センターの方は次のように語っていました。

深く考えてないんだと思います。 処分してくれる施設が有って、書類一つでやって貰えるという気軽さが有るのではないでしょうか。 罪悪感が有るという人も中にはいると思いますが、自分で殺すのではなく、他人がやってくれるわけですから。 自分は痛いところを見なくて済むわけですから。 抑留されている姿や、死んでいく姿を見ない・・。 ようは、蚊帳の外の出来事なんですよ。
動物愛護センター職員 A氏より

自分で殺すわけじゃないから、罪悪感が湧かないのでしょうか。
どのような形で死までの経路を辿るかを知らないから、気にならないのでしょうか。
今回、探偵ファイルではペットブームと呼ばれる裏側で、見ないように目を背けられてきた場所にも敢えてスポットを当てます。 すなわち、殺処分場の実態です。 実際に持ち込み&捕獲された動物が、どのような結末を迎えることになるのかを、以下にレポート致しました。

――― 現在、犬及び猫の処分を行っているのは…
わが国には都道府県ごとに「犬管理所」と呼ばれる施設があります。 この施設は捕獲された野犬や迷い犬、“飼うという責任”を放棄した飼い主が連れてきた犬猫などを処理する施設の通称です。現在、各自治体によっては「保健所」では処分を行わない所も有ります。 そういった場合、保健所に届けられたり、捕獲された犬及び猫は管理所と呼ばれるところに集められ、まとめて処分となっています。 規定されている保護期間が過ぎれば、明らかに飼い犬であっても迷わず処分となります。

――― 保護(抑留)期間は…
日本では一般にこのような施設に収容された動物は、狂犬病予防法により最低3日間保護されます。 この3日という期間は法律により定められているもので、保護してから2日間は市町村で公示されます。 この保護期間を過ぎても、連絡や引き取り手の見つからなかった動物は、みな(殺)処分となります。 施設の方で里親を見つけるようなことは、している場所としていない場所がありマチマチです。 各地域の愛護団体が施設から貰い手のありそうな犬猫を引き取るなどの活動はしていますが、全体の一割ほど。 あなたの愛犬がいなくなった場合、まず保健所やセンターを当たってみてください。 捕獲となっていた場合、猶予期間は3日しかありません・・・。

――― 処分(殺す)方法は…
犬はケージに、猫は袋に入れられ、施設内にあるガス室にて処分となります。 ここで使われるガスは二酸化炭素であり、室内の空気を徐々に抜きつつガスを入れていくという方法を取っています。 犬は10分、猫は15分間の噴射ですが、この方法は窒息死させるものであり、動物達に多大な苦痛を与えて殺すことになります。

つまり安楽死ではありません。

死の直前、エサに睡眠薬を入れるなどの処置は一切行われておらず、処分方法の観点から、各保護団体が猛反発している背景には、このような事情があります。


写真1 写真2
犬の数が多い時は、トラックから施設内に強制的に入れられるようになっている。角度が付いているのはその為。

写真3
ガス室
写真4
ガス(CO2)タンク


――― 何故、ガス処分なのか?
職員への安全面と、一回で、多数を処分できるコスト的な問題だと言われています。 一酸化炭素の方が苦痛なく殺せると関係者は話していましたが、ガスが人間へ悪影響を与える可能性を考慮して、二酸化炭素となっているそうです。 また、抑留されている動物に首輪が付いている場合、ひょっとしたら飼い主の住所などが書かれている場合が考えられますが、外して確かめるようなことはしません。 これは、外そうとする時に職員が咬まれるかもしれず、その犬が狂犬病にかかっている可能性があるからだそうです。

――― 遺体はどうするのか…
処分された動物達はケージごとコンベアで焼却炉の上まで運ばれて行きます。 ケージの底はスイッチで開くしかけになっており、そのままシステマティックに焼却炉に落ちて行くという仕組みです。 そのまま焼かれ、骨になり、その骨は焼却炉から掻き出されると麻袋にいれられて、積み上げられたまま放置されます。 この残骨・灰は“一般廃棄物”…つまり普通のゴミと同じ扱い。 産業廃棄物の場合なら、処理場での受取りが可能ですが、この灰を受取ってくれるような民間企業はそうはいません。 とある県では、肥料として受取ってくれる農家も居るらしいですが・・・。 ある処分場には過去10年間にわたる動物たちの灰が山積みとなっています。


写真5
ケージ。コンベアに載せられている。
首輪が付いている点に注目!
写真6
10年分の残骨・灰袋

犬はケージに入れられて処分されますが、猫の場合は、麻袋に数匹まとめて詰められて、まるで荷物を扱うかのように粗雑にケージに投げ込まれます。 特に発情期が終わり、子供が生まれる月などは大多数の子猫が詰め込まれ、中には重みですでに圧死しているケースもあるとか。

――― 何故、麻袋に詰めるのか?
猫の方が犬と比べて動き回る為、死なない事が多いそうです。 その為、動き回らせないように袋に詰めるそう ――。 犬よりも長めの噴射時間となっていますが、それでも死なない場合もあり(特に呼吸数が少ない子猫)、生きたまま焼かれる事になる・・・・。


写真6
自らの死を感じているのか、一切鳴き声を上げたりはしない


もう一度書きますが、猫は捕獲する法的根拠が無い為、行政が捕獲することは原則的にありません。

猫は、飼い主が持ち込むことにより処分されるのです。

今回の取材に当たり、私達は、ある動物保護センターで働く方と接触を持ちました。
前出のA氏ですが、氏は無責任に持ち込んだり、捨てたりする飼い主に対して非常に憤りを感じていると話しており、ある映像を提供頂く次第となりました。

ある映像とは、殺処分中の映像です。

A氏は、このように述べています。

ペットブームはしょうがないんです。 商売なんだから。 ブームを煽るなとも言わない。 だけど、一旦飼うことを決めたら、最後まで責任を持って欲しい。 飽きたから捨てるとか、飼うのが面倒になったとか・・。 そういう理由で捨てる飼い主は本当に許せないし、生き物を飼う資格を持っていません。 あなた達が捨てたら、捨てたペットはこうなるんだよと・・・知って欲しい。 苦しみながら死んで行くんだと知って欲しい。 ペットブームの裏側を見つめて欲しいです。 おもちゃ感覚でペットを買ってくる人達に、あなたが捨てたら、こうなるんだと見せてやってください。

探偵ファイルでも、この映像を公開するかどうか、非常に悩みました。
ですが、ペットブームと言われて華やかにマスコミが煽り立てる現状で、このような現状が起きているのも事実なのです。 何も考えずに捨ててしまった結果が、ガス殺という結果を辿ることになるのです。
現実と向かい会い真実を知ることが、私達一人一人が『命』というものに対して、改めて考えることができるのではないかと思います。 目を背けていては、何も変わりません。
蚊帳の外の出来事ではないのです。 『現実と真実』を知るために、私達はここに公開を致します。

注意!!
非常に心が痛むものとなっております。現実を見つめる覚悟がある方のみ視聴願います。

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